議会活動・活動報告バックナンバー

[2002年8月号]

■政令指定都市は是か非か

 船橋市(55.8万人)は、来年4月県内初の中核市に移行することが確実となりましたが、私は、更に一歩進めて近隣市の習志野市(15.6万人)・八千代市(17.4万人)・鎌ヶ谷市(10.3万人)と合併をして政令指定都市を目指すべきであると考えます。市民の中からも勉強会を開くなど合併を推進しようとの機運も生まれてきております。

 2〜3年後、4市の合併が実現できたとしても、直に政令指定都市になる訳ではありません。独自の手続きが必要となります。
 政令指定都市とは、地方自治法で規定されている「政令で指定する人口50万以上の市」を言います。現在は、大阪市や名古屋市から最新の千葉市までの12市が指定されており、さいたま市も来年4月政令指定都市移行に向けて手続き中です。
 指定要件として、法律上は前述のとおりですが、実際には人口がおおむね100万人程度であること、都市規模や行政能力などが既存の政令都市と遜色のないこと、政令指定都市になることについて県と市の意見が一致していることなどの要件を満たした都市が指定されています。

 問題は、合併・政令指定都市のメリット、デメリットですが、それぞれの考え方や立場によって違ってきます。メリットとしては、次のとおりです。
  1. 市役所本庁舎のほかに、人口15〜20万人を単位に区役所が設置され、市民生活に密着した事務のほとんどを取り扱うことになります。
  2. 事務権限の移譲が図られ、県で行っている事務のうち、市民生活に関わりの深い事務の多くが市に移譲されます。
  3. 広域的な観点から市民体育館等のスポーツ施設、公民館、図書館等の公共施設が効率的に配置され、類似施設の重複がなくなります。
  4. 都市のイメージアップにつながり、大企業や事務所の進出が予想され、都市機能の集積が一層進み、雇用機会の確保が図られます。
  5. 行政の統合により、行政リストラが進められ、効果的で基礎の強い自治体を作ることができます。
  6. 国や県から財源の譲与や、交付金・支出金について増額などの様々な財政制度の特例が設けられています。
  7. 合併・政令指定都市を機会に、市民の行政意識が高まります。
 いずれにしても、政令指定都市制度は、大都市に県並みの権限・財源を持たせ、合理的で効率的な行政運営ができるように様々な便宜を図った制度です。皆様のご理解とご支援を宜しくお願い申し上げます。
西尾憲一の願い 個人の尊厳・人格の尊重ということを考え方の根本にすえて、高齢者や障害者などの社会的弱者にも配慮した自由主義社会の実現、千葉県の発展、船橋市民の幸せのために全力を尽くします。