議会活動・活動報告バックナンバー

[2004年11月号]

県青少年健全育成条例の見直しを

 新聞等の情報によれば、東京都では、有害な情報の氾濫や青少年が犯罪に巻き込まれる事件の発生など、青少年を取り巻く環境がますます悪化していることから、本年3月に「東京都青少年の健全な育成に関する条例」を一部改正し、本年4月から7月にかけて施行されています。
 具体的には、カラオケボックスや漫画喫茶・インターネットカフェなどへの青少年の深夜における入場の制限、着用済み下着等の買受行為等(生セラ)の禁止及び性風俗店等への勧誘(スカウト)の禁止などが新たな規制項目として盛り込まれました。
 我が県にも、「千葉県青少年健全育成条例」があり、条例に基づいた青少年の健全な育成や非行防止のための取組みを行っていますが、近年この条例の大幅な改正はなされていません。
 しかしながら、本県においても青少年を取り巻く厳しい状況は東京都と全く同様です。青少年が犯罪に巻き込まれる事件が多発しているほか、青少年による犯罪も増加しており、青少年問題が大きな課題となっていることは申すまでもありません。したがって、県青少年健全育成条例について見直し、改正する時期に来ていると思います。
 また、県青少年健全育成条例第19条では、「青少年からの質物を受け入れ・古物の買受の制限等」が規定されています。
 具体的には、質屋・古物商は、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められる場合以外には、青少年から質物を取って金銭を貸し付け又は買い受け等をしてはならないとされています。
 しかしながら、この規定では、古書籍の買い受けは除外されています。古書籍を除くこととしたのは、青少年の大半が学生であり、勉学の用に供するために書籍を売却する場合があることを考慮したためとされています。
 しかし、条例が制定された昭和39年当時はともかく、現在の経済状況に照らせば、古書籍をことさら除外する理由は乏しく、また、最近では、青少年が遊興費等を得るために、書籍を万引し、古物商に販売して対価を得る、ということも行われていると聞いています。したがって、青少年からの「古書の買受」についても、青少年健全育成条例の規制の対象に含めるべきであると考えます。